(当分ノ内資金前渡、前金払若ハ概算払ヲ為シ又ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百八十八號
公布年月日: 昭和15年10月22日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第五百八十四號當分ノ內資金前渡、前金拂若ハ槪算拂ヲ爲シ又ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
勅令第六百八十八號
昭和十二年勅令第五百八十四號中左ノ通改正ス
第三條第一項第一號中「陸軍航空工廠、」ノ下ニ「陸軍燃料廠、」ヲ、「陸軍衞生材料廠、」ノ下ニ「陸軍獸醫資材廠、」ヲ、同項第二號中「陸軍航空技術硏究所、」ノ下ニ「陸軍燃料廠、」ヲ、「海軍經理部、」ノ下ニ「海軍病院、」ヲ、「燃料」ノ下ニ「、治療品」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第五百八十四号当分ノ内資金前渡、前金払若ハ概算払ヲ為シ又ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
勅令第六百八十八号
昭和十二年勅令第五百八十四号中左ノ通改正ス
第三条第一項第一号中「陸軍航空工廠、」ノ下ニ「陸軍燃料廠、」ヲ、「陸軍衛生材料廠、」ノ下ニ「陸軍獣医資材廠、」ヲ、同項第二号中「陸軍航空技術研究所、」ノ下ニ「陸軍燃料廠、」ヲ、「海軍経理部、」ノ下ニ「海軍病院、」ヲ、「燃料」ノ下ニ「、治療品」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス