(当分ノ内資金前渡、前金払若ハ概算払ヲ為シ又ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 昭和17年2月18日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第五百八十四號當分ノ內資金前渡、前金拂若ハ槪算拂ヲ爲シ又ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第八十九號
昭和十二年勅令第五百八十四號中左ノ通改正ス
第三條第一項第一號中「海軍航空技術廠、」ノ下ニ「海軍航空廠、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第五百八十四号当分ノ内資金前渡、前金払若ハ概算払ヲ為シ又ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年二月十七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第八十九号
昭和十二年勅令第五百八十四号中左ノ通改正ス
第三条第一項第一号中「海軍航空技術廠、」ノ下ニ「海軍航空廠、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス