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(当分ノ内資金前渡、前金払若ハ概算払ヲ為シ又ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百二十五號
公布年月日: 昭和16年8月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(当分ノ内資金前渡前金払若ハ概算払ヲ為シ又ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第五百八十四號當分ノ內資金前渡、前金拂若ハ槪算拂ヲ爲シ又ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 小倉正恒
勅令第八百二十五號
昭和十二年勅令第五百八十四號中左ノ通改正ス
第三條第一項第一號中「陸軍製絨廠、」ノ下ニ「陸軍需品廠、」ヲ加ヘ「要港部軍需部、要港部工作部」ヲ「海軍工作部、旅順要港部工作部」ニ改メ同項第二號中「陸軍兵器廠」ノ上ニ「陸軍技術本部、」ヲ加ヘ「臨時陸軍東京經理部」ヲ「陸軍需品廠」ニ改メ「、要港部經理部」ヲ削リ同項第五號中「臨時陸軍東京經理部」ヲ「陸軍需品廠」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第五百八十四号当分ノ内資金前渡、前金払若ハ概算払ヲ為シ又ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 小倉正恒
勅令第八百二十五号
昭和十二年勅令第五百八十四号中左ノ通改正ス
第三条第一項第一号中「陸軍製絨廠、」ノ下ニ「陸軍需品廠、」ヲ加ヘ「要港部軍需部、要港部工作部」ヲ「海軍工作部、旅順要港部工作部」ニ改メ同項第二号中「陸軍兵器廠」ノ上ニ「陸軍技術本部、」ヲ加ヘ「臨時陸軍東京経理部」ヲ「陸軍需品廠」ニ改メ「、要港部経理部」ヲ削リ同項第五号中「臨時陸軍東京経理部」ヲ「陸軍需品廠」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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