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(当分ノ内資金前渡、前金払若ハ概算払ヲ為シ又ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百十五號
公布年月日: 昭和14年10月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(当分ノ内資金前渡前金払若ハ概算払ヲ為シ又ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十二年勅令第五百八十四號當分ノ內資金前渡、前金拂若ハ槪算拂ヲ爲シ又ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十八日
內閣總理大臣 阿部信行
大藏大臣 靑木一男
勅令第七百十五號
昭和十二年勅令第五百八十四號中左ノ通改正ス
第三條第一項第七號ヲ左ノ如ク改ム
七
昭和十二年法律第九十二號及同法ニ基ク命令ノ定ムル所ニ依リ現ニ需給關係ノ調整ヲ爲シ居ル物品ノ買入又ハ賣拂ヲ爲ス場合ニシテ各省大臣特ニ必要アリト認ムルトキ
八
價格等統制令第七條ノ規定ニ依ル價格ノ額ノ指定アル物件ノ買入若ハ賣拂ヲ爲ス場合、同條ノ規定ニ依ル賃貸料ノ額ノ指定アル物件ノ貸付若ハ借人ヲ爲ス場合又ハ同條ノ規定ニ依ル加工賃ノ額ノ指定アル物品ノ加工ニ付契約ヲ爲ス場合ニシテ各省大臣特ニ必要アリト認ムルトキ
附 則
本令ハ價格等統制令施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第五百八十四号当分ノ内資金前渡、前金払若ハ概算払ヲ為シ又ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ル場合ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十八日
内閣総理大臣 阿部信行
大蔵大臣 青木一男
勅令第七百十五号
昭和十二年勅令第五百八十四号中左ノ通改正ス
第三条第一項第七号ヲ左ノ如ク改ム
七
昭和十二年法律第九十二号及同法ニ基ク命令ノ定ムル所ニ依リ現ニ需給関係ノ調整ヲ為シ居ル物品ノ買入又ハ売払ヲ為ス場合ニシテ各省大臣特ニ必要アリト認ムルトキ
八
価格等統制令第七条ノ規定ニ依ル価格ノ額ノ指定アル物件ノ買入若ハ売払ヲ為ス場合、同条ノ規定ニ依ル賃貸料ノ額ノ指定アル物件ノ貸付若ハ借人ヲ為ス場合又ハ同条ノ規定ニ依ル加工賃ノ額ノ指定アル物品ノ加工ニ付契約ヲ為ス場合ニシテ各省大臣特ニ必要アリト認ムルトキ
附 則
本令ハ価格等統制令施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革