(樺太庁通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百九十四號
公布年月日: 昭和16年11月22日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 東鄕茂德
勅令第九百九十四號
樺太廳通信官署官制中左ノ通改正ス
第七條中「通信書記 專任五十八人」ヲ「通信書記 專任七十九人」ニ、「通信書記補 專任八十三人」ヲ「通信書記補 專任百七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年十二月三十一日迄ハ第七條ノ改正規定ニ拘ラズ通信書記ハ專任七十七人、通信書記補ハ專任百四人ヲ以テ定員トス
朕樺太庁通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 東郷茂徳
勅令第九百九十四号
樺太庁通信官署官制中左ノ通改正ス
第七条中「通信書記 専任五十八人」ヲ「通信書記 専任七十九人」ニ、「通信書記補 専任八十三人」ヲ「通信書記補 専任百七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十六年十二月三十一日迄ハ第七条ノ改正規定ニ拘ラズ通信書記ハ専任七十七人、通信書記補ハ専任百四人ヲ以テ定員トス