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(樺太庁通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十三號
公布年月日: 昭和13年10月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月七日
內閣總理大臣兼拓務大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百七十三號
樺太廳通信官署官制中左ノ通改正ス
第七條中「通信書記 專任三十三人」ヲ「通信書記 專任四十一人」ニ、「通信書記補 專任六十四人」ヲ「通信書記補 專任七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月七日
内閣総理大臣兼拓務大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百七十三号
樺太庁通信官署官制中左ノ通改正ス
第七条中「通信書記 専任三十三人」ヲ「通信書記 専任四十一人」ニ、「通信書記補 専任六十四人」ヲ「通信書記補 専任七十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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