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(樺太庁通信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十四號
公布年月日: 昭和15年9月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
樺太庁通信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第六百三十四號
樺太廳通信官署官制中左ノ通改正ス
第七條中「通信書記 專任四十七人」ヲ「通信書記 專任五十八人」ニ、「通信書記補 專任七十七人」ヲ「通信書記補 專任八十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十五年十二月三十一日迄ハ第七條ノ改正規定ニ拘ラズ通信書記ハ專任五十七人、通信書記補ハ專任八十一人ヲ以テ定員トス
朕樺太庁通信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月二十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第六百三十四号
樺太庁通信官署官制中左ノ通改正ス
第七条中「通信書記 専任四十七人」ヲ「通信書記 専任五十八人」ニ、「通信書記補 専任七十七人」ヲ「通信書記補 専任八十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十五年十二月三十一日迄ハ第七条ノ改正規定ニ拘ラズ通信書記ハ専任五十七人、通信書記補ハ専任八十一人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革