(生糸検査所共済組合令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百四十九號
公布年月日: 昭和15年12月29日
法令の形式: 勅令
朕生絲檢査所共濟組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 河田烈
農林大臣 石黑忠篤
勅令第九百四十九號
生絲檢査所共濟組合令中左ノ通改正ス
第一條中「生絲檢査所所屬ノ雇員以下ノ現業員」ヲ「生絲檢査所ノ判任官以下」ニ改ム
第二條 政府ハ豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手當ノ總額ニ農林大臣大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ每年度組合ニ給與ス
第四條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所共済組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 河田烈
農林大臣 石黒忠篤
勅令第九百四十九号
生糸検査所共済組合令中左ノ通改正ス
第一条中「生糸検査所所属ノ雇員以下ノ現業員」ヲ「生糸検査所ノ判任官以下」ニ改ム
第二条 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手当ノ総額ニ農林大臣大蔵大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乗ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス
第四条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十六年一月一日ヨリ之ヲ施行ス