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(陸海軍諸生徒死傷手当金給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 昭和12年4月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸海軍諸生徒死傷手当金給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸海軍諸生徒死傷手當金給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十五日
內閣總理大臣 林銑十郞
海軍大臣 米內光政
大藏大臣 結城豐太郞
陸軍大臣 杉山元
勅令第百三十四號
陸海軍諸生徒死傷手當金給與令中左ノ通改正ス
第二條第一號中「、經理部士官候補生(見習主計ヲ除ク)」ヲ削リ「陸軍士官學校豫科生徒」ヲ「陸軍豫科士官學校生徒」ニ、同條第二號中「及海軍ニ於テ敎育中ノ海軍豫備練習生」ヲ「竝ニ海軍ニ於テ敎育中ノ海軍豫備練習生及海軍豫備補習生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ陸軍士官學校豫科生徒ニ關スル部分ハ昭和十二年八月二日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸海軍諸生徒死傷手当金給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十五日
内閣総理大臣 林銑十郎
海軍大臣 米内光政
大蔵大臣 結城豊太郎
陸軍大臣 杉山元
勅令第百三十四号
陸海軍諸生徒死傷手当金給与令中左ノ通改正ス
第二条第一号中「、経理部士官候補生(見習主計ヲ除ク)」ヲ削リ「陸軍士官学校予科生徒」ヲ「陸軍予科士官学校生徒」ニ、同条第二号中「及海軍ニ於テ教育中ノ海軍予備練習生」ヲ「並ニ海軍ニ於テ教育中ノ海軍予備練習生及海軍予備補習生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ陸軍士官学校予科生徒ニ関スル部分ハ昭和十二年八月二日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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