(陸軍士官候補者及陸軍諸生徒死傷手当金給与ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 明治41年7月7日
法令の形式: 勅令
朕陸軍士官ノ候補者及陸軍諸生徒死傷手當金給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月六日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺內正毅
勅令第百七十三號
第一條 陸軍軍人ト爲ルヘキ士官ノ候補者及陸軍諸生徒ニシテ演習ノ爲死歿シ又ハ演習ノ爲傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ將來服役ニ堪ヘス兵籍ヲ除キ又ハ退校ヲ命シタル者ニハ左ノ各號ニ依リ一時限リ手當金ヲ給スルコトヲ得
一 軍人恩給法第九條各號ノ一ニ該當スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルトキハ同法第三號表乙號ノ金額六年分
二 前號ヨリ輕症ナル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルトキハ軍人恩給法第三號表乙號第六項ノ金額一年乃至五年分
三 死歿シタルトキハ軍人恩給法第五號表乙號ノ金額六年分
第二條 前條ニ依リ給與スヘキ金額ハ下士ノ階級ニ在リタル者ハ判任官四等ノ額其ノ他ハ陸軍二等卒ノ額ニ依ル
第三條 手當金ハ傷痍疾病ノ場合ニ在リテハ本人ニ、死歿ノ場合ニ在リテハ軍人恩給法ノ規定ニ準シ遺族ニ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十五年勅令第百十八號ハ之ヲ廢止ス但シ廢止前退學ヲ命シタル生徒ニ對スル手當金給與ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
朕陸軍士官ノ候補者及陸軍諸生徒死傷手当金給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月六日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
陸軍大臣 子爵 寺内正毅
勅令第百七十三号
第一条 陸軍軍人ト為ルヘキ士官ノ候補者及陸軍諸生徒ニシテ演習ノ為死歿シ又ハ演習ノ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ将来服役ニ堪ヘス兵籍ヲ除キ又ハ退校ヲ命シタル者ニハ左ノ各号ニ依リ一時限リ手当金ヲ給スルコトヲ得
一 軍人恩給法第九条各号ノ一ニ該当スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルトキハ同法第三号表乙号ノ金額六年分
二 前号ヨリ軽症ナル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルトキハ軍人恩給法第三号表乙号第六項ノ金額一年乃至五年分
三 死歿シタルトキハ軍人恩給法第五号表乙号ノ金額六年分
第二条 前条ニ依リ給与スヘキ金額ハ下士ノ階級ニ在リタル者ハ判任官四等ノ額其ノ他ハ陸軍二等卒ノ額ニ依ル
第三条 手当金ハ傷痍疾病ノ場合ニ在リテハ本人ニ、死歿ノ場合ニ在リテハ軍人恩給法ノ規定ニ準シ遺族ニ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治二十五年勅令第百十八号ハ之ヲ廃止ス但シ廃止前退学ヲ命シタル生徒ニ対スル手当金給与ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル