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本データベースについて
(海軍候補生及海軍諸生徒死傷手当金給与ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 明治41年8月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和11年12月28日 勅令第466号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍候補生及海軍諸生徒死傷手當金給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年八月十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百九十五號
第一條
海軍候補生及海軍諸生徒ニシテ演習ノ爲死歿シ又ハ演習ノ爲傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ將來服役ニ堪ヘス兵籍ヲ除キ又ハ退校ヲ命シタル者ニハ左ノ各號ニ依リ一時限リ手當金ヲ給スルコトヲ得
一
軍人恩給法第九條各號ノ一ニ該當スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルトキハ同法第三號表乙號ノ金額六年分
二
前號ヨリ輕症ナル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルトキハ軍人恩給法第三號表乙號第六項ノ金額一年乃至五年分
三
死歿シタルトキハ軍人恩給法第五號表乙號ノ金額六年分
第二條
前條ニ依リ給與スヘキ金額ハ海軍候補生ニ在リテハ判任官三等ノ額其ノ他ハ海軍四等卒ノ額ニ依ル
第三條
手當金ハ傷痍疾病ノ場合ニ在リテハ本人ニ、死歿ノ場合ニ在リテハ軍人恩給法ノ規定ニ準シ遺族ニ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍候補生及海軍諸生徒死傷手当金給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年八月十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百九十五号
第一条
海軍候補生及海軍諸生徒ニシテ演習ノ為死歿シ又ハ演習ノ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ将来服役ニ堪ヘス兵籍ヲ除キ又ハ退校ヲ命シタル者ニハ左ノ各号ニ依リ一時限リ手当金ヲ給スルコトヲ得
一
軍人恩給法第九条各号ノ一ニ該当スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルトキハ同法第三号表乙号ノ金額六年分
二
前号ヨリ軽症ナル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リタルトキハ軍人恩給法第三号表乙号第六項ノ金額一年乃至五年分
三
死歿シタルトキハ軍人恩給法第五号表乙号ノ金額六年分
第二条
前条ニ依リ給与スヘキ金額ハ海軍候補生ニ在リテハ判任官三等ノ額其ノ他ハ海軍四等卒ノ額ニ依ル
第三条
手当金ハ傷痍疾病ノ場合ニ在リテハ本人ニ、死歿ノ場合ニ在リテハ軍人恩給法ノ規定ニ準シ遺族ニ給ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革