(陸海軍諸生徒死傷手当金給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百二十二號
公布年月日: 昭和14年12月6日
法令の形式: 勅令
朕陸海軍諸生徒死傷手當金給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月五日
內閣總理大臣 阿部信行
陸軍大臣 畑俊六
大藏大臣 靑木一男
海軍大臣 吉田善吾
勅令第八百二十二號
陸海軍諸生徒死傷手當金給與令中左ノ通改正ス
第二條第一號中「(見習士官ヲ除ク)」ノ下ニ「、技術候補生」ヲ、「陸軍經理學校豫科生徒、」ノ下ニ「陸軍軍醫豫備員候補者、」ヲ加ヘ同條第二號中「陸軍工科學校生徒、」ノ下ニ「陸軍戰車學校生徒、」ヲ加ヘ「陸軍航空技術學校技術生徒、」ヲ「陸軍航空整備學校技術生徒、水戶陸軍飛行學校通信生徒及特種生徒、東京陸軍航空學校生徒、」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸海軍諸生徒死傷手当金給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月五日
内閣総理大臣 阿部信行
陸軍大臣 畑俊六
大蔵大臣 青木一男
海軍大臣 吉田善吾
勅令第八百二十二号
陸海軍諸生徒死傷手当金給与令中左ノ通改正ス
第二条第一号中「(見習士官ヲ除ク)」ノ下ニ「、技術候補生」ヲ、「陸軍経理学校予科生徒、」ノ下ニ「陸軍軍医予備員候補者、」ヲ加ヘ同条第二号中「陸軍工科学校生徒、」ノ下ニ「陸軍戦車学校生徒、」ヲ加ヘ「陸軍航空技術学校技術生徒、」ヲ「陸軍航空整備学校技術生徒、水戸陸軍飛行学校通信生徒及特種生徒、東京陸軍航空学校生徒、」ニ改ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス