(陸海軍諸生徒死傷手当金給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十四號
公布年月日: 昭和15年10月23日
法令の形式: 勅令
朕陸海軍諸生徒死傷手當金給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第六百九十四號
陸海軍諸生徒死傷手當金給與令中左ノ通改正ス
第二條第一號中「衞生部」ヲ「技術部、衞生部」ニ、同條第二號中「陸軍工科學校生徒」ヲ「陸軍兵器學校生徒」ニ、「熊谷陸軍飛行學校操縱生徒、陸軍航空整備學校技術生徒、水戶陸軍飛行學校通信生徒及特種生徒」ヲ「宇都宮陸軍飛行學校生徒、大刀洗陸軍飛行學校生徒、熊谷陸軍飛行學校生徒、陸軍航空整備學校生徒、陸軍航空通信學校生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸海軍諸生徒死傷手当金給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第六百九十四号
陸海軍諸生徒死傷手当金給与令中左ノ通改正ス
第二条第一号中「衛生部」ヲ「技術部、衛生部」ニ、同条第二号中「陸軍工科学校生徒」ヲ「陸軍兵器学校生徒」ニ、「熊谷陸軍飛行学校操縦生徒、陸軍航空整備学校技術生徒、水戸陸軍飛行学校通信生徒及特種生徒」ヲ「宇都宮陸軍飛行学校生徒、大刀洗陸軍飛行学校生徒、熊谷陸軍飛行学校生徒、陸軍航空整備学校生徒、陸軍航空通信学校生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス