(国有財産法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第二百六十六號
公布年月日: 昭和11年8月15日
法令の形式: 勅令
朕國有財產法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月十四日
內閣總理大臣 廣田弘毅
大藏大臣 馬場鍈一
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二百六十六號
第一條 國有財產法ハ第十三條及第二十四條ノ規定ヲ除クノ外之ヲ朝鮮ニ施行ス
第二條 朝鮮總督府ニ屬スル國有財產ニ關スル事務ハ朝鮮總督之ヲ管理スベシ
第三條 各省大臣公用財產ノ用途ヲ廢止セントスルトキハ豫メ之ヲ朝鮮總督及大藏大臣ニ通知シ特ニ朝鮮總督ト協定シタルモノヲ除クノ外用途廢止後遲滯ナク之ヲ朝鮮總督ニ引繼グベシ但シ其ノ用途廢止ト同時ニ國有財產タルノ性質ヲ失フモノ及大學資金ニ屬スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
朝鮮總督前項ノ規定ニ依リ引繼ヲ受ケタルトキハ遲滯ナク之ヲ大藏大臣ニ通知スベシ
第四條 前條ノ規定ニ依リ引繼ヲ受ケタル財產又ハ之ト交換シタル財產ハ國有財產整理資金ノ爲朝鮮總督之ヲ管理スベシ但シ朝鮮總督大藏大臣ト協定シタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第五條 朝鮮總督各省大臣ノ管理ニ屬スル國有財產ノ管理換ヲ受ケントスルトキハ所管大臣及大藏大臣ニ協議スベシ
各省大臣朝鮮總督ノ管理ニ屬スル國有財產ノ管理換ヲ受ケントスルトキハ朝鮮總督及大藏大臣ニ協議スベシ
第六條 朝鮮總督國有財產整理資金ノ爲管理スル雜種財產ヲ公用財產若ハ營林財產ト爲サントスルトキ又ハ公用財產ト爲スノ目的ヲ以テ交換セントスルトキハ大藏大臣ニ協議スベシ
第七條 雜種財產ハ營利ヲ目的トセザル公共ノ利益ト爲ルベキ事業ニ供スル爲必要アルトキハ國有財產法第五條ノ規定ニ拘ラズ之ヲ當該事業者ニ讓與スルコトヲ得
第八條 市街地計畫區域內ニ於ケル雜種財產タル土地ハ國有財產法第五條ノ規定ニ拘ラズ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ之ヲ市街地計畫事業執行ノ費用ヲ負擔スル公共團體ニ讓與スルコトヲ得
第九條 前二條ノ場合ニ於テ其ノ財產ガ國有財產整理資金ノ爲管理セラルルモノナルトキハ朝鮮總督ハ大藏大臣ニ協議スベシ
第十條 國有財產ニ付境界ノ分明ナラザルモノアル場合ニ於テ當該官廳必要ト認メタルトキ又ハ隣接地所有者ノ申請アリタルトキハ當該官廳ハ其ノ境界查定ヲ朝鮮總督府稅務署ニ委囑スベシ
前項ニ規定スル委囑アリタルトキハ朝鮮總督府稅務署ハ其ノ境界查定ヲ施行スベシ
國有財產法施行令第十五條乃至第十八條中當該官廳トアルハ前項ノ規定ニ依リ境界查定ヲ施行スベキ朝鮮總督府稅務署トス
第十一條 國有財產法第十二條ノ公吿ハ朝鮮總督府官報ヲ以テ之ヲ爲シ且關係アル府尹又ハ邑面長ヲシテ揭示其ノ他ノ方法ニ依リ之ヲ爲サシムベシ
第十二條 隣接地所有者其ノ他境界查定ニ不服アル者ハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ其ノ裁定ヲ求ムルコトヲ得
第十三條 朝鮮總督ハ其ノ管理ニ屬スル國有財產ニ付每會計年度間ニ於ケル國有財產增減報吿書ヲ調製シ翌年度七月三十一日迄ニ之ヲ拓務大臣ニ送付スベシ
朝鮮總督ハ其ノ管理ニ屬スル國有財產ニ付每五年三月三十一日現在ニ於ケル國有財產現在額報吿書ヲ調製シ其ノ年八月三十一日迄ニ之ヲ拓務大臣ニ送付スベシ
第十四條 國有財產法施行令第三十八條ニ規定スル事項ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬スル國有財產ニ付テハ朝鮮總督大藏大臣ニ協議シテ之ヲ定ム
第十五條 國有財產法第三條ノ規定ハ朝鮮總督府ニ屬スル國有財產ニ付之ヲ適用セズ
國有財產法施行令第二條、第四條、第五條、第十四條及第十九條ノ規定ハ朝鮮ニ於ケル國有財產ニ付之ヲ適用セズ
國有財產法施行令第三條、第八條但書及第三十六條乃至第三十八條ノ規定ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬スル國有財產ニ付之ヲ適用セズ
第十六條 朝鮮總督ノ管理ニ屬スル國有財產ニ付テハ國有財產法施行令第一條中所管大臣又ハ第三十五條中各省大臣トアルハ朝鮮總督、同令第三十條中所管ノ各省又ハ各省トアルハ朝鮮總督府トス
附 則
第十七條 本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十八條 朝鮮官有財產管理規則及驛屯土特別處分令ハ之ヲ廢止ス
第十九條 官有財產ノ增減異動ニシテ本令施行前ニ係ルモノノ報吿ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
第二十條 驛屯土、國有ノ洑及從來驛屯土ニ準ジテ管理シタル土地ニシテ本令施行ノ際現ニ驛屯土特別處分令ニ依リ貸付又ハ賣拂ノ契約ノ效力ヲ有スルモノニ付テハ其ノ契約ノ終了ニ至ル迄仍從前ノ例ニ依ル
第二十一條 國有未墾地利用法、森林令、朝鮮土地改良令及朝鮮市街地計畫令中ノ國有財產ノ讓與、貸付又ハ貸付ニ依ラザル使用若ハ收益ニ關スル事項ニ付テハ國有財產法トノ關係ニ於テハ當分ノ內當該法律又ハ制令ニ依ル
第二十二條 國有財產現在額報吿書ノ第一囘分ハ昭和十二年三月三十一日ノ現在ニ依リ之ヲ調製スベシ
第二十三條 國有財產法、國有財產法施行令及本令中國有財產ノ臺帳ニ關スル規定ハ當分ノ內國有ノ林野ニ付之ヲ適用セズ
第二十四條 本令施行ノ際國有財產ノ臺帳ニ登錄スベキ土地及立木竹ノ價格ハ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ算定シタル金額ニ依ル
朕国有財産法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年八月十四日
内閣総理大臣 広田弘毅
大蔵大臣 馬場鍈一
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二百六十六号
第一条 国有財産法ハ第十三条及第二十四条ノ規定ヲ除クノ外之ヲ朝鮮ニ施行ス
第二条 朝鮮総督府ニ属スル国有財産ニ関スル事務ハ朝鮮総督之ヲ管理スベシ
第三条 各省大臣公用財産ノ用途ヲ廃止セントスルトキハ予メ之ヲ朝鮮総督及大蔵大臣ニ通知シ特ニ朝鮮総督ト協定シタルモノヲ除クノ外用途廃止後遅滞ナク之ヲ朝鮮総督ニ引継グベシ但シ其ノ用途廃止ト同時ニ国有財産タルノ性質ヲ失フモノ及大学資金ニ属スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
朝鮮総督前項ノ規定ニ依リ引継ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク之ヲ大蔵大臣ニ通知スベシ
第四条 前条ノ規定ニ依リ引継ヲ受ケタル財産又ハ之ト交換シタル財産ハ国有財産整理資金ノ為朝鮮総督之ヲ管理スベシ但シ朝鮮総督大蔵大臣ト協定シタルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第五条 朝鮮総督各省大臣ノ管理ニ属スル国有財産ノ管理換ヲ受ケントスルトキハ所管大臣及大蔵大臣ニ協議スベシ
各省大臣朝鮮総督ノ管理ニ属スル国有財産ノ管理換ヲ受ケントスルトキハ朝鮮総督及大蔵大臣ニ協議スベシ
第六条 朝鮮総督国有財産整理資金ノ為管理スル雑種財産ヲ公用財産若ハ営林財産ト為サントスルトキ又ハ公用財産ト為スノ目的ヲ以テ交換セントスルトキハ大蔵大臣ニ協議スベシ
第七条 雑種財産ハ営利ヲ目的トセザル公共ノ利益ト為ルベキ事業ニ供スル為必要アルトキハ国有財産法第五条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ当該事業者ニ譲与スルコトヲ得
第八条 市街地計画区域内ニ於ケル雑種財産タル土地ハ国有財産法第五条ノ規定ニ拘ラズ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ之ヲ市街地計画事業執行ノ費用ヲ負担スル公共団体ニ譲与スルコトヲ得
第九条 前二条ノ場合ニ於テ其ノ財産ガ国有財産整理資金ノ為管理セラルルモノナルトキハ朝鮮総督ハ大蔵大臣ニ協議スベシ
第十条 国有財産ニ付境界ノ分明ナラザルモノアル場合ニ於テ当該官庁必要ト認メタルトキ又ハ隣接地所有者ノ申請アリタルトキハ当該官庁ハ其ノ境界査定ヲ朝鮮総督府税務署ニ委嘱スベシ
前項ニ規定スル委嘱アリタルトキハ朝鮮総督府税務署ハ其ノ境界査定ヲ施行スベシ
国有財産法施行令第十五条乃至第十八条中当該官庁トアルハ前項ノ規定ニ依リ境界査定ヲ施行スベキ朝鮮総督府税務署トス
第十一条 国有財産法第十二条ノ公告ハ朝鮮総督府官報ヲ以テ之ヲ為シ且関係アル府尹又ハ邑面長ヲシテ掲示其ノ他ノ方法ニ依リ之ヲ為サシムベシ
第十二条 隣接地所有者其ノ他境界査定ニ不服アル者ハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ其ノ裁定ヲ求ムルコトヲ得
第十三条 朝鮮総督ハ其ノ管理ニ属スル国有財産ニ付毎会計年度間ニ於ケル国有財産増減報告書ヲ調製シ翌年度七月三十一日迄ニ之ヲ拓務大臣ニ送付スベシ
朝鮮総督ハ其ノ管理ニ属スル国有財産ニ付毎五年三月三十一日現在ニ於ケル国有財産現在額報告書ヲ調製シ其ノ年八月三十一日迄ニ之ヲ拓務大臣ニ送付スベシ
第十四条 国有財産法施行令第三十八条ニ規定スル事項ハ朝鮮総督ノ管理ニ属スル国有財産ニ付テハ朝鮮総督大蔵大臣ニ協議シテ之ヲ定ム
第十五条 国有財産法第三条ノ規定ハ朝鮮総督府ニ属スル国有財産ニ付之ヲ適用セズ
国有財産法施行令第二条、第四条、第五条、第十四条及第十九条ノ規定ハ朝鮮ニ於ケル国有財産ニ付之ヲ適用セズ
国有財産法施行令第三条、第八条但書及第三十六条乃至第三十八条ノ規定ハ朝鮮総督ノ管理ニ属スル国有財産ニ付之ヲ適用セズ
第十六条 朝鮮総督ノ管理ニ属スル国有財産ニ付テハ国有財産法施行令第一条中所管大臣又ハ第三十五条中各省大臣トアルハ朝鮮総督、同令第三十条中所管ノ各省又ハ各省トアルハ朝鮮総督府トス
附 則
第十七条 本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十八条 朝鮮官有財産管理規則及駅屯土特別処分令ハ之ヲ廃止ス
第十九条 官有財産ノ増減異動ニシテ本令施行前ニ係ルモノノ報告ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
第二十条 駅屯土、国有ノ洑及従来駅屯土ニ準ジテ管理シタル土地ニシテ本令施行ノ際現ニ駅屯土特別処分令ニ依リ貸付又ハ売払ノ契約ノ効力ヲ有スルモノニ付テハ其ノ契約ノ終了ニ至ル迄仍従前ノ例ニ依ル
第二十一条 国有未墾地利用法、森林令、朝鮮土地改良令及朝鮮市街地計画令中ノ国有財産ノ譲与、貸付又ハ貸付ニ依ラザル使用若ハ収益ニ関スル事項ニ付テハ国有財産法トノ関係ニ於テハ当分ノ内当該法律又ハ制令ニ依ル
第二十二条 国有財産現在額報告書ノ第一回分ハ昭和十二年三月三十一日ノ現在ニ依リ之ヲ調製スベシ
第二十三条 国有財産法、国有財産法施行令及本令中国有財産ノ台帳ニ関スル規定ハ当分ノ内国有ノ林野ニ付之ヲ適用セズ
第二十四条 本令施行ノ際国有財産ノ台帳ニ登録スベキ土地及立木竹ノ価格ハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ算定シタル金額ニ依ル