朝鮮官有財産管理規則
法令番号: 勅令第二百號
公布年月日: 明治44年7月19日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮官有財產管理規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月十八日
內閣總理大臣 公爵 桂太郞
勅令第二百號
朝鮮官有財產管理規則
第一條 本令ニ於テ官有財產ト稱スルハ國有ノ不動產、船舶及其ノ附屬物ヲ謂フ
第二條 朝鮮總督所轄ノ官有財產ハ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外本令ニ依リ朝鮮總督之ヲ管理及處分ス
第三條 公用中ノ官有財產ハ賣拂、貸付、讓與又ハ交換スルコトヲ得ス
前項ノ官有財產ハ公用ヲ妨ケサル場合ニ限リ其ノ使用ヲ許可スルコトヲ得
第四條 官有財產ハ其ノ管理又ハ處分ニ關係アル職員ニ對シ之ヲ賣拂、貸付、讓與又ハ交換スルコトヲ得ス
第五條 官有財產ノ賣拂又ハ貸付ハ左ニ揭クル場合ニ限リ隨意契約ニ依ルコトヲ得
一 公用ニ供シ又ハ公共ノ利益ト爲ルヘキ事業ニ供スル爲公共團體又ハ起業者ニ賣拂又ハ貸付スルトキ
二 鑛業又ハ植林事業ニ直接附隨シ必要缺クヘカラスト認ムル土地ヲ起業者ニ賣拂又ハ貸付スルトキ
三 官設事業ニ直接附隨スル事業ノ爲必要缺クヘカラスト認ムル土地又ハ工作物ヲ起業者ニ貸付スルトキ
四 開墾若ハ牧畜ノ爲土地ヲ貸付スルトキ又ハ其ノ事業成功ノ後其ノ土地ヲ起業者ニ賣拂フトキ
五 開墾、牧畜又ハ漁業ニ從事スル者ニ對シ其ノ事業ニ附帶シテ必要ナル土地又ハ工作物ヲ賣拂又ハ貸付スルトキ
六 市區計劃ノ確定シタル市街豫定地ヲ特別ノ條件ヲ附シ賣拂又ハ貸付スルトキ
七 一箇所ニ付六百坪未滿ニシテ評定價格千圓未滿ノ土地ヲ賣拂フトキ
八 一箇所千坪未滿ニシテ見積貸付料一年三百圓以下ノ土地ヲ五年以內ノ期間ヲ以テ貸付スルトキ
九 一年以內ノ期間ヲ以テ工作物ヲ貸付スルトキ
十 僻陬ノ地ニ在ル不用ノ工作物ニシテ評定價格五百圓未滿ノモノヲ賣拂フトキ
第六條 官有財產ヲ賣拂ヒタルトキハ其ノ代金完納ノ後ニ非サレハ之ヲ引渡スコトヲ得ス
第七條 官有財產ハ無料ニテ貸付シ又ハ使用ヲ許可スルコトヲ得ス但シ公用ノ爲又ハ營利ヲ目的トセサル公共ノ利益ト爲ルヘキ事業ノ爲ニスル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八條 官有財產ノ貸付料又ハ使用料ハ每年之ヲ前納セシムヘシ但シ相當ノ保證ヲ立テ又ハ擔保ヲ供シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第九條 官有財產ノ貸付期間ハ土地ニ付テハ二十年其ノ他ノ物件ニ付テハ三年ヲ超ユルコトヲ得ス
土地ノ利用ニ必要ナル工作物ヲ土地ト共ニ貸付スルトキハ其ノ土地ノ貸付期間之ヲ貸付スルコトヲ得
第十條 官有財產貸付期間中公用ニ供スルノ必要ヲ生シタルトキハ貸付ノ契約ヲ解除シ之ヲ返還セシムヘシ
前項ノ場合ニ於テ借受人ハ直接ニ受ケタル損害ニ付其ノ賠償ヲ求ムルコトヲ得但シ特別ノ契約アル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十一條 官有財產ハ左ニ揭クル場合ヲ除クノ外之ヲ讓與スルコトヲ得ス
一 公用ニ供シ又ハ營利ヲ目的トセサル公共ノ利益ト爲ルヘキ事業ニ供スル爲必要ナルトキ
二 公園、公共道路、河川、隄防、溝渠、溜池等ヲ開設シタル爲不用ニ歸シタル舊同種類ノ土地ヲ其ノ開設者ニ下付スルトキ
三 公用ヲ廢シタル土地ヲ其ノ公用中維持保存費ノ負擔義務ヲ有シタル者ニ下付スルトキ
第十二條 官有財產ハ交換スルコトヲ得ス但シ土地建物ハ公用ニ供シ若ハ公共ノ利益ト爲ルヘキ事業ニ供スル爲必要ナルトキ又ハ官有地整理ノ爲必要ナルトキニ限リ其ノ評定價格同一以上ノ土地建物ト交換スルコトヲ得
第十三條 左ノ場合ニ於テハ官有財產ノ賣拂、讓與、交換又ハ貸付ノ契約ヲ解除スルコトヲ得
一 公用ニ供シ又ハ公共ノ利益ト爲ルヘキ事業ニ供スル爲賣拂、貸付、讓與又ハ交換シタル官有財產ヲ三年以內ニ其ノ用ニ供セサルトキ
二 第五條第二號乃至第五號ノ規定ニ依リ賣拂又ハ貸付シタル土地又ハ工作物ヲ二年以內ニ其ノ用ニ供セサルトキ
三 第五條第六號ノ規定ニ依リ土地ノ賣拂又ハ貸付ヲ受ケタル者二年以內ニ工事ニ著手セサルトキ
前項各號ノ期間ハ天災其ノ他避クヘカラサル事由アリタル場合ニ限リ各其ノ半期間以內ノ延長ヲ爲スコトヲ得
第十四條 官有水面ハ公用ニ妨ナキ限リ著手及成功ノ期限竝一切ノ條件ヲ定メ其ノ埋立ヲ特許シ條件ノ定ムル所ニ從ヒ埋立地ノ全部又ハ一部ヲ其ノ起業者ニ賣拂、貸付又ハ讓與スルコトヲ得
第十五條 朝鮮總督ハ明治四十四年四月一日ヨリ起算シ十年每ニ其ノ年三月三十一日現在ノ官有財產目錄ヲ調製シ八月三十一日迄ニ之ヲ主管大臣ニ報吿スヘシ
第十六條 朝鮮總督ハ每年前會計年度ニ於ケル官有財產ノ增減報吿書ヲ調製シ八月三十一日迄ニ之ヲ主管大臣ニ報吿スヘシ
第十七條 前二條ノ官有財產目錄及官有財產增減報吿書ハ主管大臣ニ於テ其ノ調製シタル年開會ノ帝國議會ニ之ヲ報吿スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
官有財產目錄ハ第十五條ノ規定ニ依リ調製スルノ外同條ノ期限前ニ於テ第一囘ノ調製ヲ爲スヘシ
朕朝鮮官有財産管理規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年七月十八日
内閣総理大臣 公爵 桂太郎
勅令第二百号
朝鮮官有財産管理規則
第一条 本令ニ於テ官有財産ト称スルハ国有ノ不動産、船舶及其ノ附属物ヲ謂フ
第二条 朝鮮総督所轄ノ官有財産ハ特別ノ規定アル場合ヲ除クノ外本令ニ依リ朝鮮総督之ヲ管理及処分ス
第三条 公用中ノ官有財産ハ売払、貸付、譲与又ハ交換スルコトヲ得ス
前項ノ官有財産ハ公用ヲ妨ケサル場合ニ限リ其ノ使用ヲ許可スルコトヲ得
第四条 官有財産ハ其ノ管理又ハ処分ニ関係アル職員ニ対シ之ヲ売払、貸付、譲与又ハ交換スルコトヲ得ス
第五条 官有財産ノ売払又ハ貸付ハ左ニ掲クル場合ニ限リ随意契約ニ依ルコトヲ得
一 公用ニ供シ又ハ公共ノ利益ト為ルヘキ事業ニ供スル為公共団体又ハ起業者ニ売払又ハ貸付スルトキ
二 鉱業又ハ植林事業ニ直接附随シ必要欠クヘカラスト認ムル土地ヲ起業者ニ売払又ハ貸付スルトキ
三 官設事業ニ直接附随スル事業ノ為必要欠クヘカラスト認ムル土地又ハ工作物ヲ起業者ニ貸付スルトキ
四 開墾若ハ牧畜ノ為土地ヲ貸付スルトキ又ハ其ノ事業成功ノ後其ノ土地ヲ起業者ニ売払フトキ
五 開墾、牧畜又ハ漁業ニ従事スル者ニ対シ其ノ事業ニ附帯シテ必要ナル土地又ハ工作物ヲ売払又ハ貸付スルトキ
六 市区計画ノ確定シタル市街予定地ヲ特別ノ条件ヲ附シ売払又ハ貸付スルトキ
七 一箇所ニ付六百坪未満ニシテ評定価格千円未満ノ土地ヲ売払フトキ
八 一箇所千坪未満ニシテ見積貸付料一年三百円以下ノ土地ヲ五年以内ノ期間ヲ以テ貸付スルトキ
九 一年以内ノ期間ヲ以テ工作物ヲ貸付スルトキ
十 僻陬ノ地ニ在ル不用ノ工作物ニシテ評定価格五百円未満ノモノヲ売払フトキ
第六条 官有財産ヲ売払ヒタルトキハ其ノ代金完納ノ後ニ非サレハ之ヲ引渡スコトヲ得ス
第七条 官有財産ハ無料ニテ貸付シ又ハ使用ヲ許可スルコトヲ得ス但シ公用ノ為又ハ営利ヲ目的トセサル公共ノ利益ト為ルヘキ事業ノ為ニスル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第八条 官有財産ノ貸付料又ハ使用料ハ毎年之ヲ前納セシムヘシ但シ相当ノ保証ヲ立テ又ハ担保ヲ供シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第九条 官有財産ノ貸付期間ハ土地ニ付テハ二十年其ノ他ノ物件ニ付テハ三年ヲ超ユルコトヲ得ス
土地ノ利用ニ必要ナル工作物ヲ土地ト共ニ貸付スルトキハ其ノ土地ノ貸付期間之ヲ貸付スルコトヲ得
第十条 官有財産貸付期間中公用ニ供スルノ必要ヲ生シタルトキハ貸付ノ契約ヲ解除シ之ヲ返還セシムヘシ
前項ノ場合ニ於テ借受人ハ直接ニ受ケタル損害ニ付其ノ賠償ヲ求ムルコトヲ得但シ特別ノ契約アル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第十一条 官有財産ハ左ニ掲クル場合ヲ除クノ外之ヲ譲与スルコトヲ得ス
一 公用ニ供シ又ハ営利ヲ目的トセサル公共ノ利益ト為ルヘキ事業ニ供スル為必要ナルトキ
二 公園、公共道路、河川、隄防、溝渠、溜池等ヲ開設シタル為不用ニ帰シタル旧同種類ノ土地ヲ其ノ開設者ニ下付スルトキ
三 公用ヲ廃シタル土地ヲ其ノ公用中維持保存費ノ負担義務ヲ有シタル者ニ下付スルトキ
第十二条 官有財産ハ交換スルコトヲ得ス但シ土地建物ハ公用ニ供シ若ハ公共ノ利益ト為ルヘキ事業ニ供スル為必要ナルトキ又ハ官有地整理ノ為必要ナルトキニ限リ其ノ評定価格同一以上ノ土地建物ト交換スルコトヲ得
第十三条 左ノ場合ニ於テハ官有財産ノ売払、譲与、交換又ハ貸付ノ契約ヲ解除スルコトヲ得
一 公用ニ供シ又ハ公共ノ利益ト為ルヘキ事業ニ供スル為売払、貸付、譲与又ハ交換シタル官有財産ヲ三年以内ニ其ノ用ニ供セサルトキ
二 第五条第二号乃至第五号ノ規定ニ依リ売払又ハ貸付シタル土地又ハ工作物ヲ二年以内ニ其ノ用ニ供セサルトキ
三 第五条第六号ノ規定ニ依リ土地ノ売払又ハ貸付ヲ受ケタル者二年以内ニ工事ニ著手セサルトキ
前項各号ノ期間ハ天災其ノ他避クヘカラサル事由アリタル場合ニ限リ各其ノ半期間以内ノ延長ヲ為スコトヲ得
第十四条 官有水面ハ公用ニ妨ナキ限リ著手及成功ノ期限並一切ノ条件ヲ定メ其ノ埋立ヲ特許シ条件ノ定ムル所ニ従ヒ埋立地ノ全部又ハ一部ヲ其ノ起業者ニ売払、貸付又ハ譲与スルコトヲ得
第十五条 朝鮮総督ハ明治四十四年四月一日ヨリ起算シ十年毎ニ其ノ年三月三十一日現在ノ官有財産目録ヲ調製シ八月三十一日迄ニ之ヲ主管大臣ニ報告スヘシ
第十六条 朝鮮総督ハ毎年前会計年度ニ於ケル官有財産ノ増減報告書ヲ調製シ八月三十一日迄ニ之ヲ主管大臣ニ報告スヘシ
第十七条 前二条ノ官有財産目録及官有財産増減報告書ハ主管大臣ニ於テ其ノ調製シタル年開会ノ帝国議会ニ之ヲ報告スヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
官有財産目録ハ第十五条ノ規定ニ依リ調製スルノ外同条ノ期限前ニ於テ第一回ノ調製ヲ為スヘシ