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(国有財産法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 昭和15年3月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(国有財産法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十一年勅令第二百六十六號國有財產法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月四日
內閣總理大臣 米內光政
大藏大臣 櫻內幸雄
拓務大臣 小磯國昭
勅令第八十三號
昭和十一年勅令第二百六十六號中左ノ通改正ス
第八條ノ二
陸接國境ニ於ケル公道橋ノ附帶施設タル防護匡舍竝ニ稅關監視所用及警察官派出所用廳舍ハ滿洲國政府ニ於テ公用ニ供スル爲必要アルトキハ無償ニテ之ヲ使用セシムルコトヲ得
前項ノ國有財產ニシテ雜種財產タルモノハ國有財產法第五條ノ規定ニ拘ラズ之ヲ滿洲國政府ニ讓與スルコトヲ得
第八條ノ三
雜種財產タル送電及變電設備(附屬建物ヲ含ム)竝ニ其ノ敷地ハ朝鮮總督ノ定ムル鑛業ノ用ニ供スル爲必要アルトキハ無償ニテ之ヲ電氣事業者ニ貸付スルコトヲ得
第九條中「前二條」ヲ「前四條」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年勅令第二百六十六号国有財産法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月四日
内閣総理大臣 米内光政
大蔵大臣 桜内幸雄
拓務大臣 小磯国昭
勅令第八十三号
昭和十一年勅令第二百六十六号中左ノ通改正ス
第八条ノ二
陸接国境ニ於ケル公道橋ノ附帯施設タル防護匡舎並ニ税関監視所用及警察官派出所用庁舎ハ満洲国政府ニ於テ公用ニ供スル為必要アルトキハ無償ニテ之ヲ使用セシムルコトヲ得
前項ノ国有財産ニシテ雑種財産タルモノハ国有財産法第五条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ満洲国政府ニ譲与スルコトヲ得
第八条ノ三
雑種財産タル送電及変電設備(附属建物ヲ含ム)並ニ其ノ敷地ハ朝鮮総督ノ定ムル鉱業ノ用ニ供スル為必要アルトキハ無償ニテ之ヲ電気事業者ニ貸付スルコトヲ得
第九条中「前二条」ヲ「前四条」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革