駅屯土特別処分令
法令番号: 勅令第三十九號
公布年月日: 大正元年10月30日
法令の形式: 勅令
朕驛屯土特別處分令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年十月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 山本達雄
勅令第三十九號
驛屯土特別處分令
第一條 朝鮮ニ於ケル驛屯土ノ管理及處分ニ關シテハ本令ニ依ル但シ垈又ハ森林ニ付テハ分離シテ賣拂又ハ貸付スルヲ著シク不利トスル場合ニ限リ本令ニ依ルコトヲ得
第二條 驛屯土ノ賣拂又ハ貸付ハ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
一 一年ノ見積貸付料三百圓以下ノ土地ヲ十年以內ノ期間ヲ以テ貸付スルトキ
二 東洋拓殖株式會社ニ移民ノ爲必要ナル土地ヲ賣拂又ハ貸付スルトキ
三 驛屯土ノ小作ニ從事スル者ニ對シ朝鮮總督ノ定ムル所ニ依リ自作ノ爲其ノ小作地ヲ賣拂フトキ
第三條 驛屯土ノ貸付料又ハ使用料ハ每年之ヲ納付セシムヘシ但シ災害ニ因リ土地ノ收益ニ付著シキ損失アリタルトキハ相當ノ擔保ヲ供セシメ又ハ保證ヲ立テシメ三年以內ノ延納ヲ許可スルコトヲ得
第四條 驛屯土ノ貸付料又ハ使用料ハ特別ノ事情アル地方ニ限リ現品ヲ以テ納付セシムルコトヲ得
前項現品ノ種類及其ノ換算價格ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第五條 驛屯土ニ關シテハ本令ニ定ムルモノノ外朝鮮官有財產管理規則ニ依ル
第六條 國有ノ洑及從來驛屯土ニ準シテ管理シタル土地ニ付テハ本令ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕駅屯土特別処分令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正元年十月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 山本達雄
勅令第三十九号
駅屯土特別処分令
第一条 朝鮮ニ於ケル駅屯土ノ管理及処分ニ関シテハ本令ニ依ル但シ垈又ハ森林ニ付テハ分離シテ売払又ハ貸付スルヲ著シク不利トスル場合ニ限リ本令ニ依ルコトヲ得
第二条 駅屯土ノ売払又ハ貸付ハ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
一 一年ノ見積貸付料三百円以下ノ土地ヲ十年以内ノ期間ヲ以テ貸付スルトキ
二 東洋拓殖株式会社ニ移民ノ為必要ナル土地ヲ売払又ハ貸付スルトキ
三 駅屯土ノ小作ニ従事スル者ニ対シ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ自作ノ為其ノ小作地ヲ売払フトキ
第三条 駅屯土ノ貸付料又ハ使用料ハ毎年之ヲ納付セシムヘシ但シ災害ニ因リ土地ノ収益ニ付著シキ損失アリタルトキハ相当ノ担保ヲ供セシメ又ハ保証ヲ立テシメ三年以内ノ延納ヲ許可スルコトヲ得
第四条 駅屯土ノ貸付料又ハ使用料ハ特別ノ事情アル地方ニ限リ現品ヲ以テ納付セシムルコトヲ得
前項現品ノ種類及其ノ換算価格ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第五条 駅屯土ニ関シテハ本令ニ定ムルモノノ外朝鮮官有財産管理規則ニ依ル
第六条 国有ノ洑及従来駅屯土ニ準シテ管理シタル土地ニ付テハ本令ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス