(国有財産法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 昭和18年3月29日
法令の形式: 勅令
朕昭和十一年勅令第二百六十六號國有財產法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十七日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
內務大臣 湯澤三千男
勅令第二百二十九號
昭和十一年勅令第二百六十六號中左ノ通改正ス
第八條ノ三中「附屬建物ヲ含ム」ヲ「附屬ノ建物及工作物ヲ含ム」ニ改メ同條ヲ第八條ノ四トス
第八條ノ三 雜種財產タル送電及變電設備(附屬ノ建物及工作物ヲ含ム)竝ニ其ノ敷地ハ電力管理上必要アルトキハ國有財產法第六條ノ規定ニ拘ラズ之ヲ朝鮮總督ノ指定スル電氣事業者ニ出資スルコトヲ得
第九條中「前四條」ヲ「前五條」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年勅令第二百六十六号国有財産法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月二十七日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
内務大臣 湯沢三千男
勅令第二百二十九号
昭和十一年勅令第二百六十六号中左ノ通改正ス
第八条ノ三中「附属建物ヲ含ム」ヲ「附属ノ建物及工作物ヲ含ム」ニ改メ同条ヲ第八条ノ四トス
第八条ノ三 雑種財産タル送電及変電設備(附属ノ建物及工作物ヲ含ム)並ニ其ノ敷地ハ電力管理上必要アルトキハ国有財産法第六条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ朝鮮総督ノ指定スル電気事業者ニ出資スルコトヲ得
第九条中「前四条」ヲ「前五条」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス