(国有財産法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百二十九號
公布年月日: 昭和17年12月10日
法令の形式: 勅令
朕昭和十一年勅令第二百六十六號國有財產法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月九日
內閣總理大臣 東條英機
臨時內務大臣事務管理 內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第八百二十九號
昭和十一年勅令第二百六十六號中左ノ通改正ス
第六條ノ二 朝鮮農地開發營團令第三十八條ノ農地開發事業ヲ施行スル爲國有ニ屬スル道路、堤塘、溝渠、溜池等ノ全部又ハ一部ヲ廢止シタルニ依リ不用ニ歸シタル土地ハ之ヲ朝鮮農地開發營團ニ讓與ス但シ當該事業ノ施行ニ依リ開設シタル道路、堤塘、溝渠、溜池等ニシテ廢止シタルモノニ代ルベキモノヲ無償ニテ國有地ニ編入スル場合ニ限ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年勅令第二百六十六号国有財産法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十二月九日
内閣総理大臣 東条英機
臨時内務大臣事務管理 内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第八百二十九号
昭和十一年勅令第二百六十六号中左ノ通改正ス
第六条ノ二 朝鮮農地開発営団令第三十八条ノ農地開発事業ヲ施行スル為国有ニ属スル道路、堤塘、溝渠、溜池等ノ全部又ハ一部ヲ廃止シタルニ依リ不用ニ帰シタル土地ハ之ヲ朝鮮農地開発営団ニ譲与ス但シ当該事業ノ施行ニ依リ開設シタル道路、堤塘、溝渠、溜池等ニシテ廃止シタルモノニ代ルベキモノヲ無償ニテ国有地ニ編入スル場合ニ限ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス