(海軍工廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十七號
公布年月日: 昭和14年11月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
內閣總理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第七百三十七號
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第一條中「及舞鶴要港」ヲ削リ「舞鶴要港部所屬」ヲ「舞鶴鎭守府所屬」ニ改ム
第六條及第八條中「又ハ要港部司令官」ヲ削ル
第十八條中「又ハ舞鶴要港」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
内閣総理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第七百三十七号
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第一条中「及舞鶴要港」ヲ削リ「舞鶴要港部所属」ヲ「舞鶴鎮守府所属」ニ改ム
第六条及第八条中「又ハ要港部司令官」ヲ削ル
第十八条中「又ハ舞鶴要港」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス