(海軍工廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十三號
公布年月日: 昭和19年3月29日
法令の形式: 勅令
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第百六十三號
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第二條中「相模海軍工廠」ノ次ニ「高座海軍工廠」ヲ、「鈴鹿海軍工廠」ノ次ニ「津海軍工廠」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第百六十三号
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第二条中「相模海軍工廠」ノ次ニ「高座海軍工廠」ヲ、「鈴鹿海軍工廠」ノ次ニ「津海軍工廠」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス