(海軍工廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 昭和13年4月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第百八十一號
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第三條第一項橫須賀海軍工廠ノ部中「航海實驗部、」ノ下ニ「通信實驗部、」ヲ、同項舞鶴海軍工廠ノ部中「造機部」ノ下ニ「、機關實驗部」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第百八十一号
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第三条第一項横須賀海軍工廠ノ部中「航海実験部、」ノ下ニ「通信実験部、」ヲ、同項舞鶴海軍工廠ノ部中「造機部」ノ下ニ「、機関実験部」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス