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(海軍工廠令及海軍航空廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十七號
公布年月日: 昭和20年6月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍工廠令
改正:
海軍航空廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工廠令及海軍航空廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十六日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
海軍大臣 米內光政
勅令第三百八十七號
第一條
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第二條中「廣海軍工廠」ヲ削ル
第二條
海軍航空廠令中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外海軍大臣ノ指定スル海軍航空廠ハ航空兵器以外ノ兵器及機關竝ニ此等ノ材料ノ造修、購買及實驗ニ關スルコトヲ掌ル
第十二條中「航空兵器」ノ下ニ「(第二條第二項ニ規定スル海軍航空廠ニ屬スル者ニ在リテハ兵器又ハ機關)」ヲ加フ
第十八條中「航空兵器ノ造修」ヲ「航空兵器(第二條第二項ニ規定スル海軍航空廠ニ在リテハ兵器又ハ機關)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠令及海軍航空廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月二十六日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
海軍大臣 米内光政
勅令第三百八十七号
第一条
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第二条中「広海軍工廠」ヲ削ル
第二条
海軍航空廠令中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ外海軍大臣ノ指定スル海軍航空廠ハ航空兵器以外ノ兵器及機関並ニ此等ノ材料ノ造修、購買及実験ニ関スルコトヲ掌ル
第十二条中「航空兵器」ノ下ニ「(第二条第二項ニ規定スル海軍航空廠ニ属スル者ニ在リテハ兵器又ハ機関)」ヲ加フ
第十八条中「航空兵器ノ造修」ヲ「航空兵器(第二条第二項ニ規定スル海軍航空廠ニ在リテハ兵器又ハ機関)」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革