日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍工廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 昭和15年4月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍工廠令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月四日
內閣總理大臣 米內光政
海軍大臣 吉田善吾
勅令第二百四十五號
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第二條第一項ヲ削ル
第三條
海軍工廠ニ總務部、會計部、醫務部及工員養成所竝ニ所要ノ部ヲ置キ會計部ニ計算課、購買課、材料庫及工場庫ヲ置ク
前項ニ規定スル各部、課及庫竝ニ工員養成所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四條
削除
第五條第一項中「部長」ノ次ニ「所長」ヲ、「課長」ノ次ニ「幹事」ヲ、「部員」ノ次ニ「敎官」ヲ加フ
第九條ノ二
所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ工員養成所ノ所務ヲ掌理ス
第十一條ノ二
幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於テ敎育中ノ見習工員等ヲ董督訓練ス
第十二條ノ二
敎官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於ケル敎授ヲ擔任ス
第十七條中「第二條」ヲ「第一條」ニ改ム
第十八條
海軍大臣ハ必要ニ應ジ海軍工廠ノ分工場ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月四日
内閣総理大臣 米内光政
海軍大臣 吉田善吾
勅令第二百四十五号
海軍工廠令中左ノ通改正ス
第二条第一項ヲ削ル
第三条
海軍工廠ニ総務部、会計部、医務部及工員養成所並ニ所要ノ部ヲ置キ会計部ニ計算課、購買課、材料庫及工場庫ヲ置ク
前項ニ規定スル各部、課及庫並ニ工員養成所ノ事務ノ分掌ハ海軍大臣之ヲ定ム
第四条
削除
第五条第一項中「部長」ノ次ニ「所長」ヲ、「課長」ノ次ニ「幹事」ヲ、「部員」ノ次ニ「教官」ヲ加フ
第九条ノ二
所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ工員養成所ノ所務ヲ掌理ス
第十一条ノ二
幹事ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於テ教育中ノ見習工員等ヲ董督訓練ス
第十二条ノ二
教官ハ所長ノ命ヲ承ケ工員養成所ニ於ケル教授ヲ担任ス
第十七条中「第二条」ヲ「第一条」ニ改ム
第十八条
海軍大臣ハ必要ニ応ジ海軍工廠ノ分工場ヲ置キ其ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革