(陸軍理事官設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十五號
公布年月日: 昭和12年7月27日
法令の形式: 勅令
朕陸軍理事官設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百六十五號
陸軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二條中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年八月二日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍理事官設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百六十五号
陸軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二条中「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年八月二日ヨリ之ヲ施行ス