(陸軍理事官設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十四號
公布年月日: 昭和16年6月3日
法令の形式: 勅令
朕陸軍理事官設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第六百五十四號
陸軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二條中「六人」ヲ「十人」ニ改ム
第三條中「陸軍兵器廠及陸軍制絨廠」ヲ「陸軍技術本部、陸軍航空本部、陸軍兵器廠、陸軍製絨廠及聯隊區司令部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍理事官設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年六月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第六百五十四号
陸軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二条中「六人」ヲ「十人」ニ改ム
第三条中「陸軍兵器廠及陸軍制絨廠」ヲ「陸軍技術本部、陸軍航空本部、陸軍兵器廠、陸軍製絨廠及連隊区司令部」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス