(陸軍理事官設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三號
公布年月日: 昭和17年3月31日
法令の形式: 勅令
朕陸軍理事官設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第三百三號
陸軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二條中「十人」ヲ「十九人」ニ改ム
第三條中「陸軍理事官ハ」ノ下ニ「陸軍省、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍理事官設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月三十日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第三百三号
陸軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二条中「十人」ヲ「十九人」ニ改ム
第三条中「陸軍理事官ハ」ノ下ニ「陸軍省、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス