(陸軍理事官設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 昭和15年4月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍理事官設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
內閣總理大臣 米內光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百十號
陸軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二條中「三人」ヲ「五人」ニ改ム
第三條中「陸軍造兵廠」ヲ「陸軍兵器廠」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍理事官設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月三十日
内閣総理大臣 米内光政
陸軍大臣 畑俊六
勅令第二百十号
陸軍理事官設置制中左ノ通改正ス
第二条中「三人」ヲ「五人」ニ改ム
第三条中「陸軍造兵廠」ヲ「陸軍兵器廠」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス