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(対満事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百五十一號
公布年月日: 昭和16年7月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
対満事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕對滿事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第七百五十一號
對滿事務局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「祕書官 一人」ヲ「祕書官 專任一人」ニ改メ同條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕対満事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第七百五十一号
対満事務局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「秘書官 一人」ヲ「秘書官 専任一人」ニ改メ同条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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