(対満事務局及関東局ノ職員ノ俸給等ノ支弁ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百七十四號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
朕對滿事務局及關東局ノ職員ノ俸給等ノ支辨ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第三百七十四號
第一條 對滿事務局官制第三條ノ規定ニ依リ事務官ニ專補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ對滿事務局費ヨリ之ヲ支辨ス
第二條 關東局官制第十四條二項ノ規定ニ依リ事務官ニ專補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ關東局費ヨリ之ヲ支辨ス
第三條 關東局消防手ノ俸給其ノ他ノ給與其ノ他消防署ニ關スル經費ハ國庫ニ屬スルモノヲ除クノ外關東州地方費ノ支辨トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕対満事務局及関東局ノ職員ノ俸給等ノ支弁ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第三百七十四号
第一条 対満事務局官制第三条ノ規定ニ依リ事務官ニ専補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ対満事務局費ヨリ之ヲ支弁ス
第二条 関東局官制第十四条二項ノ規定ニ依リ事務官ニ専補セラレタル者ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ関東局費ヨリ之ヲ支弁ス
第三条 関東局消防手ノ俸給其ノ他ノ給与其ノ他消防署ニ関スル経費ハ国庫ニ属スルモノヲ除クノ外関東州地方費ノ支弁トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス