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(対満事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六號
公布年月日: 昭和16年5月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
対満事務局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕對滿事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第六百六號
對滿事務局官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任十三人」ヲ「屬 專任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕対満事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年五月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第六百六号
対満事務局官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任十三人」ヲ「属 専任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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