(対満事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百十二號
公布年月日: 昭和16年12月16日
法令の形式: 勅令
朕對滿事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第千百十二號
對滿事務局官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任五人 奏任」ヲ「事務官 專任五人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
總裁ハ他ノ親任官ヲシテ之ヲ兼ネシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕対満事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第千百十二号
対満事務局官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任五人 奏任」ヲ「事務官 専任五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
総裁ハ他ノ親任官ヲシテ之ヲ兼ネシム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス