(対満事務局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 昭和15年3月30日
法令の形式: 勅令
朕對滿事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第百十六號
對滿事務局官制中左ノ通改正ス
第二條中「通譯生 專任一人 判任」ヲ削ル
第十一條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕対満事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月二十九日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第百十六号
対満事務局官制中左ノ通改正ス
第二条中「通訳生 専任一人 判任」ヲ削ル
第十一条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス