朕國民精神文化硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月二十二日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
文部大臣 鳩山一郞
勅令第二百三十三號
國民精神文化硏究所官制
第一條 國民精神文化硏究所ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ國民精神文化ニ關スル硏究、指導及普及ヲ掌ル
第二條 國民精神文化硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員 專任九人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
助手 專任十二人 判任
書記 專任三人 判任
第三條 所長ハ勅任所員ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五條 助手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第六條 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民精神文化研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年八月二十二日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
文部大臣 鳩山一郎
勅令第二百三十三号
国民精神文化研究所官制
第一条 国民精神文化研究所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ国民精神文化ニ関スル研究、指導及普及ヲ掌ル
第二条 国民精神文化研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員 専任九人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
助手 専任十二人 判任
書記 専任三人 判任
第三条 所長ハ勅任所員ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第五条 助手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第六条 書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス