教学錬成所官制
法令番号: 勅令第八百十四號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
朕敎學鍊成所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八百十四號
敎學鍊成所官制
第一條 敎學鍊成所ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ國體ノ本義ニ基キ敎學ニ關スル硏究ヲ掌リ敎職員其ノ他先達タルベキ國民ヲシテ其ノ鍊成ヲ爲サシムル所トス
第二條 敎學鍊成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任
鍊成官 專任二十七人 奏任內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
事務官 專任一人 奏任
鍊成官補 專任二十二人 判任
書記 專任七人 判任
第三條 所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 鍊成官ハ所長ノ命ヲ承ケ硏究及鍊成ヲ掌ル
第五條 事務官ハ所長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條 鍊成官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ鍊成官ノ職務ヲ助ク
第七條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
國民精神文化硏究所官制及國民鍊成所官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ國民精神文化硏究所又ハ國民鍊成所ノ職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ國民精神文化硏究所員及國民鍊成所指導官ハ敎學鍊成所鍊成官ニ、國民精神文化硏究所助手及國民鍊成所指導官補ハ敎學鍊成所鍊成官補ニ、國民精神文化硏究所書記及國民鍊成所書記ハ敎學鍊成所書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ國民精神文化硏究所又ハ國民鍊成所ノ職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ敎學鍊成所職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕教学錬成所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 子爵 岡部長景
勅令第八百十四号
教学錬成所官制
第一条 教学錬成所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ国体ノ本義ニ基キ教学ニ関スル研究ヲ掌リ教職員其ノ他先達タルベキ国民ヲシテ其ノ錬成ヲ為サシムル所トス
第二条 教学錬成所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 勅任
錬成官 専任二十七人 奏任内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得
事務官 専任一人 奏任
錬成官補 専任二十二人 判任
書記 専任七人 判任
第三条 所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 錬成官ハ所長ノ命ヲ承ケ研究及錬成ヲ掌ル
第五条 事務官ハ所長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条 錬成官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ錬成官ノ職務ヲ助ク
第七条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
国民精神文化研究所官制及国民錬成所官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ国民精神文化研究所又ハ国民錬成所ノ職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ国民精神文化研究所員及国民錬成所指導官ハ教学錬成所錬成官ニ、国民精神文化研究所助手及国民錬成所指導官補ハ教学錬成所錬成官補ニ、国民精神文化研究所書記及国民錬成所書記ハ教学錬成所書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ国民精神文化研究所又ハ国民錬成所ノ職員ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘前項ノ例ニ依リ教学錬成所職員ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ