(国民精神文化研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十六號
公布年月日: 昭和13年8月13日
法令の形式: 勅令
朕國民精神文化硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百八十六號
國民精神文化硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「所員 專任十一人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「所員 專任十三人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「助手 專任十四人」ヲ「助手 專任十三人」ニ、「書記 專任三人」ヲ「書記 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民精神文化研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年八月十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百八十六号
国民精神文化研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「所員 専任十一人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「所員 専任十三人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「助手 専任十四人」ヲ「助手 専任十三人」ニ、「書記 専任三人」ヲ「書記 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス