(国民精神文化研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 昭和15年3月12日
法令の形式: 勅令
朕國民精神文化硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月十一日
內閣總理大臣 米內光政
文部大臣 松浦鎭次郞
勅令第九十三號
國民精神文化硏究所官制中左ノ通改正ス
第一條中「硏究、指導及普及ヲ掌ル」ヲ「硏究ヲ掌リ指導及普及ノ實施ヲ行フ」ニ改ム
第二條中「所員 專任十三人」ヲ「所員 專任十七人」ニ、「助手 專任十三人」ヲ「助手 專任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民精神文化研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年三月十一日
内閣総理大臣 米内光政
文部大臣 松浦鎮次郎
勅令第九十三号
国民精神文化研究所官制中左ノ通改正ス
第一条中「研究、指導及普及ヲ掌ル」ヲ「研究ヲ掌リ指導及普及ノ実施ヲ行フ」ニ改ム
第二条中「所員 専任十三人」ヲ「所員 専任十七人」ニ、「助手 専任十三人」ヲ「助手 専任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス