(国民精神文化研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十號
公布年月日: 昭和9年3月29日
法令の形式: 勅令
朕國民精神文化硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
內閣總理大臣兼文部大臣 子爵 齋藤實
勅令第四十號
國民精神文化硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「所員 專任九人」ヲ「所員 專任十一人」ニ、「助手 專任十二人」ヲ「助手 專任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民精神文化研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年三月二十八日
内閣総理大臣兼文部大臣 子爵 斎藤実
勅令第四十号
国民精神文化研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「所員 専任九人」ヲ「所員 専任十一人」ニ、「助手 専任十二人」ヲ「助手 専任十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス