(国民精神文化研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二十五號
公布年月日: 昭和15年12月28日
法令の形式: 勅令
朕國民精神文化硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第九百二十五號
國民精神文化硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「所員 專任十七人」ヲ「所員 專任十九人」ニ、「助手 專任十七人」ヲ「助手 專任十八人」ニ、「書記 專任四人」ヲ「書記 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民精神文化研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 橋田邦彦
勅令第九百二十五号
国民精神文化研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「所員 専任十七人」ヲ「所員 専任十九人」ニ、「助手 専任十七人」ヲ「助手 専任十八人」ニ、「書記 専任四人」ヲ「書記 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス