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(国民精神文化研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十三號
公布年月日: 昭和17年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
国民精神文化研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國民精神文化硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百七十三號
國民精神文化硏究所官制中左ノ通改正ス
第二條中「所員 專任十九人 奏任內四人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「所員 專任二十二人 奏任內五人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「助手 專任十八人」ヲ「助手 專任二十人」ニ、「書記 專任五人」ヲ「書記 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民精神文化研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第二百七十三号
国民精神文化研究所官制中左ノ通改正ス
第二条中「所員 専任十九人 奏任内四人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「所員 専任二十二人 奏任内五人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「助手 専任十八人」ヲ「助手 専任二十人」ニ、「書記 専任五人」ヲ「書記 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革