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(内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十一號
公布年月日: 昭和11年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内閣所属臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月二十七日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第三十一號
內閣所屬臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條
昭和十年國勢調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ統計局ニ屬セシム
統計局書記官 專任一人
統計局統計官 專任三人
統計局統計官補 專任十一人
屬 專任八人
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年三月二十七日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第三十一号
内閣所属臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条
昭和十年国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ統計局ニ属セシム
統計局書記官 専任一人
統計局統計官 専任三人
統計局統計官補 専任十一人
属 専任八人
附 則
本令ハ昭和十一年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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