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(内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 昭和13年4月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内閣所属臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百四十九號
內閣所屬臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條
恩給ノ臨時取扱ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ恩給局ニ屬セシム
屬 專任二十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百四十九号
内閣所属臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条
恩給ノ臨時取扱ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ恩給局ニ属セシム
属 専任二十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革