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(内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十四號
公布年月日: 昭和13年5月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内閣所属臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百三十四號
內閣所屬臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條
內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ內閣官房ニ屬セシム
一
滿洲事件行賞ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
二
支那事變行賞ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
三
恩給ノ臨時取扱ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年五月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百三十四号
内閣所属臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条
内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ内閣官房ニ属セシム
一
満洲事件行賞ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
二
支那事変行賞ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
三
恩給ノ臨時取扱ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革