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(内閣所属職員臨時増置ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 昭和6年4月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和7年7月4日 勅令第110号
全改:
(内閣所属職員臨時増置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和四年勅令第二十九號內閣所屬職員臨時增置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第三十五號
昭和五年國勢調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ統計局ニ屬セシム
統計局書記官 專任一人
統計局統計官 專任三人
統計局統計官補 專任十二人
屬 專任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和四年勅令第二十九号内閣所属職員臨時増置ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第三十五号
昭和五年国勢調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ統計局ニ属セシム
統計局書記官 専任一人
統計局統計官 専任三人
統計局統計官補 専任十二人
属 専任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革