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(内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 昭和8年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
内閣所属臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內閣所屬臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月三十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
勅令第百七十三號
內閣所屬臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條
滿洲事件行賞ニ關スル事務ニ從事セシムル爲內閣ニ臨時左ノ所屬職員ヲ置キ內閣官房ニ屬セシム
屬 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕内閣所属臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年六月三十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
勅令第百七十三号
内閣所属臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条
満洲事件行賞ニ関スル事務ニ従事セシムル為内閣ニ臨時左ノ所属職員ヲ置キ内閣官房ニ属セシム
属 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革