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(陸軍軍需審議会令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 昭和14年1月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍軍需審議会令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍軍需審議會令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第十六號
陸軍軍需審議會令中左ノ通改正ス
第五條中「敎育總監部本部長、兵監」ヲ「敎育總監部部長、兵監、陸軍航空總監部部長」ニ改ム
第六條第二項中「陸軍省整備局整備課長」ヲ「陸軍省軍務局軍事課長」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
幹事長事故アルトキハ會長ノ指名シタル委員又ハ幹事其ノ職務ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十四年一月十六日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍需審議会令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年一月十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第十六号
陸軍軍需審議会令中左ノ通改正ス
第五条中「教育総監部本部長、兵監」ヲ「教育総監部部長、兵監、陸軍航空総監部部長」ニ改ム
第六条第二項中「陸軍省整備局整備課長」ヲ「陸軍省軍務局軍事課長」ニ改メ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
幹事長事故アルトキハ会長ノ指名シタル委員又ハ幹事其ノ職務ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十四年一月十六日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革