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(陸軍軍需審議会令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 昭和18年1月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍軍需審議会令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍軍需審議會令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第四十八號
陸軍軍需審議會令中左ノ通改正ス
第五條中「兵監、」ノ下ニ「陸軍機甲本部長、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍需審議会令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年一月二十九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第四十八号
陸軍軍需審議会令中左ノ通改正ス
第五条中「兵監、」ノ下ニ「陸軍機甲本部長、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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