陸軍技術会議令
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 大正8年4月14日
法令の形式: 勅令
朕陸軍技術會議令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十二日
內閣總理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第百七號
陸軍技術會議令
第一條 陸軍技術會議ハ陸軍大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應シ陸軍技術ニ關スル重要ナル事項ヲ審議シ意見ヲ開申ス
第二條 陸軍技術會議ハ議長一人、議員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ審議スル爲必要アルトキハ臨時議員ヲ置クコトヲ得
第三條 議長ハ他ニ本職アル陸軍將官、議員及臨時議員ハ他ニ本職アル陸軍將校ノ中ヨリ陸軍大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ス
第四條 議長ハ會務ヲ統理シ會議ノ決議ヲ陸軍大臣ニ具申ス
議長事故アルトキハ陸軍大臣ノ指名シタル議員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 陸軍省軍務局長、陸軍省兵器局長、參謀本部部長、敎育總監部本部長及兵監ハ其ノ關係事項ニ付隨時會議ニ出席シ意見ヲ述フルコトヲ得
第六條 陸軍技術會議ニ幹事二人ヲ置キ陸軍省兵器局銃砲課長及器材課長ヲ以テ之ニ充ツ
幹事ハ議長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 陸軍技術會議ニ書記ヲ置キ他ニ本職アル陸軍屬ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ議長及幹事ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ大正八年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍技術会議令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月十二日
内閣総理大臣 原敬
陸軍大臣 田中義一
勅令第百七号
陸軍技術会議令
第一条 陸軍技術会議ハ陸軍大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応シ陸軍技術ニ関スル重要ナル事項ヲ審議シ意見ヲ開申ス
第二条 陸軍技術会議ハ議長一人、議員若干人ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ審議スル為必要アルトキハ臨時議員ヲ置クコトヲ得
第三条 議長ハ他ニ本職アル陸軍将官、議員及臨時議員ハ他ニ本職アル陸軍将校ノ中ヨリ陸軍大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス
第四条 議長ハ会務ヲ統理シ会議ノ決議ヲ陸軍大臣ニ具申ス
議長事故アルトキハ陸軍大臣ノ指名シタル議員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 陸軍省軍務局長、陸軍省兵器局長、参謀本部部長、教育総監部本部長及兵監ハ其ノ関係事項ニ付随時会議ニ出席シ意見ヲ述フルコトヲ得
第六条 陸軍技術会議ニ幹事二人ヲ置キ陸軍省兵器局銃砲課長及器材課長ヲ以テ之ニ充ツ
幹事ハ議長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 陸軍技術会議ニ書記ヲ置キ他ニ本職アル陸軍属ヲ以テ之ニ充ツ
書記ハ議長及幹事ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ大正八年四月十五日ヨリ之ヲ施行ス