(陸軍軍需審議会令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十七號
公布年月日: 昭和13年4月23日
法令の形式: 勅令
朕陸軍軍需審議會令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第二百七十七號
陸軍軍需審議會令中左ノ通改正ス
第三條及第六條第三項中「同相當官」ヲ削ル
第五條中「陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空本部部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍需審議会令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第二百七十七号
陸軍軍需審議会令中左ノ通改正ス
第三条及第六条第三項中「同相当官」ヲ削ル
第五条中「陸軍航空本部長」ヲ「陸軍航空本部部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス