(陸軍軍需審議会令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 昭和11年8月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍軍需審議會令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺內壽一
勅令第二百四十四號
陸軍軍需審議會令中左ノ通改正ス
第五條中「陸軍省軍務局長」ノ下ニ「、陸軍省兵務局長」ヲ加ヘ「及兵監」ヲ「、兵監及陸軍航空本部長」ニ改ム
第六條中「陸軍省整備局統制課長」ヲ「陸軍省整備局整備課長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍需審議会令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月三十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
陸軍大臣 伯爵 寺内寿一
勅令第二百四十四号
陸軍軍需審議会令中左ノ通改正ス
第五条中「陸軍省軍務局長」ノ下ニ「、陸軍省兵務局長」ヲ加ヘ「及兵監」ヲ「、兵監及陸軍航空本部長」ニ改ム
第六条中「陸軍省整備局統制課長」ヲ「陸軍省整備局整備課長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス